こんにちは。坊主です。
2020年8月19日、YouTuber同士が法定闘争に発展していることが報じられ世間の注目を集めています。

原告は富山県の女性(42歳)で、被告は京都府の住む女性2人です。
一体、今回の裁判は何が原因だったのでしょうか?
また、原告と被告は誰なのでしょうか?
編み物YouTuberが著作権問題で裁判に
裁判沙汰に発展したYouTuberについて「KYODO」は次のように報じています。
動画投稿サイト「ユーチューブ」に公開した動画が著作権を侵害しているとの指摘を受け削除され、
精神的苦痛を受けたとして、
富山県の女性ユーチューバー(42)が、
京都市の40代女性ユーチューバーら2人に慰謝料など計110万円の損害賠償を求めて京都地裁に提訴したことが19日、分かった。
同日、
地裁で第1回口頭弁論が開かれ、
被告側は請求棄却を求めた。
原告側代理人によると、
著作権侵害を巡るユーチューバー同士の訴訟は全国的に珍しいという。
原告側は
「ユーチューブは著作権侵害通知があれば機械的に削除している」
と指摘。
被告側は
「原告は異議申し立てができた」
と反論している。
(2020年8月19日配信)
上記の通り、裁判沙汰の理由は”編み物”を巡る著作権問題でした。
ことの発端は、被告(訴えられた側)が原告(訴えた側)に対して著作権侵害の申し立てをYouTubeに行ったことでした。
しかし、原告は著作権侵害に心当たりはなかったのです。
それにも拘わらす、YouTube側が原告の動画を一方的に削除。
この騒動がきっかけとなり、今回の裁判が提起されたというわけです。
つまり、この裁判では「著作権侵害がどこにあったのか?」という部分が最大の争点になると思われます。
世間の反応
編み物に関心の無い方にとってはくだらない事でしょうね。
でもね〜訴えられてる側は皆さんが思っている以上にぶっ飛んだ思考の持ち主なんですよね…
全く違います。
著作権侵害に当たるかどうか不明であるのにも関わらず、
被告側がYouTubeに申告したために動画が削除されたのです。詳しくは「編み物著作権問題」で検索すると、
わかりやすく説明されている方がいます。この件以前にトラブルがあったかどうかは知りませんが、
被告側の申告で動画を削除された人は1人だけではないので、
個人間トラブルというものでもないと思います。
被告は今日も平然とおしゃべり動画上げていた。
図太い人だ。(個人的偏見です)
編み物著作権問題とは?
今回の裁判の起点となった編み物に関する著作権問題ですが、ネットの声を聞く限り、被告(訴えられた側)に対しては批判的な声が多い印象です。
編み物ファンの間では、被告は「S氏」と呼ばれており、その言動が問題視されていました。
一体、S氏は何をしたのでしょうか?
そこで、今回の著作権問題を調べたところ、以下の動画がヒットしたのです。
ttps://www.youtube.com/watch?v=JoAqmHJAeLQ
著作権の都合上、
動画の転載は控えております。
動画をご覧になる場合は、
URLの先頭に「h」を付けてご検索ください。
この動画で説明されている著作権問題を簡潔にまとめると次の通りになります。
■2019年12月~2020年1月にかけて、
S氏が他の編み物系YouTuber3人に著作権侵害を申し立てる。
■2020年2月、
編み物YouTuber ”L氏”(女性)に対して著作権侵害を申し立てを行う。
その結果、L氏の動画が削除される。
■当時のL氏はチャンネル登録者が6万人ほどいたため、
ファンがチャンネル閉鎖を危惧し、
彼女の支援活動を開始。
その過程で
「編み物に関して著作権は主張できないのでは?」
という疑問が浮上。
■L氏は自身のブログに顧問弁護士の見解を掲載。
しかし、YouTubeへの動画投稿は自粛。
■2020年3月、
L氏の意義申し立てがYouTube側に受理され、
削除された動画が復活。
これに伴い、
L氏もYouTuberとしての活動を再開。
S氏の行動が問題視されている理由は、著作権侵害の根拠が明確ではないにも拘わらず、一方的に権利侵害を通報(乱発)している点にあります。
事実、権利侵害を通報された側には同情的な声が多く、その一方でS氏に対しては批判的な声が大半を占めています。
今回の騒動については、知財コンサルを務める草野氏もS氏の行動に対して「度が過ぎている」と発言しています。
動画を削除された原告がS氏に問い合わせをしても、S氏は権利侵害に当たる部分については回答を避けたと言います。
こうしたS氏の態度から、ネット上では「本当に著作権侵害があったのか?」という疑問の声が挙がる事態となっています。
被告のS氏とは誰?被告はスザンナ
今回の著作権問題を巡って訴えられたS氏とは誰なのでしょうか?
そこで、このS氏について調べたところ、「Susanna’s Hobbies」あることが分かったのです。
訴状によると、
原告は「yukigoya」名義で編み物の制作過程を公開するチャンネルを開設。一方、
被告は「Susanna’s Hobbies」名義で編み物の動画を投稿。
※「https://www.nikkansports.com/general/news/202008190000658.html」より引用
原告と被告の主張は相容れず、真っ向から対立しています。
今回の裁判では次の2点が主な争点となるでしょう。
(1)原告による著作権侵害はあったのか?
(2)著作権侵害があったとすれば、どこに問題があったのか?
ネット上では原告を擁護する声が多いものの、裁判所(司法)はどんな判決を下すのか注目です。
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