【柚葉企画】熊本:石氷匠の顔画像+Facebookは?ゆっくり〇〇を商標登録

時事

こんにちは。坊主です。

2022年5月15日、「ゆっくり〇〇」という言葉が”商標登録”され、世間の注目を集めています。

補足

「ゆっくり〇〇」とは、
ZUN氏が原作者である「東方Project」から派生した、ファンによる二次創作の作品群を指します。

これが商標登録された以上、権利者以外が無断で同表現および類似表現を使用することは出来なくなります。

ところが、「ゆっくり〇〇」を商標登録したのは原作者であるZUN氏ではなく、これにあやかっている”いち二次創作者”なのです。

さらに、YouTubeやニコニコ動画には以前から「ゆっくり〇〇」という題した動画が無数に存在しているため、物議を醸しているというわけです。

一体、「ゆっくり〇〇」を商標登録した人物は誰なのでしょうか?

「ゆっくり〇〇」を商標登録したのは柚葉企画の石氷 匠?

「ゆっくり〇〇」という名称を商標登録したのは、「柚葉(Yuzuha)」というYouTuberです。

現在、「ゆっくり〇〇」は「柚葉企画」という会社によって取得(所有)されており、この表現を使用するには同社の許可が必要となります。

無論、無料で許可が下りるわけではなく、年間の使用料は10万円とのこと。

https://twitter.com/bambi_RE/status/1525753562487476224

なお、商標登録の発表は「柚葉」(柚葉企画)の名前で行われていますが、特許庁が公開している情報より、出願人の本名が「石氷 匠」なる人物であることが特定されています。

上記によれば、石氷 匠は熊本県 熊本市に住んでいるようです。

しかし、出願人こそ石氷 匠ですが、実際に特許を取得した柚葉企画との関係性までは分かっていません。

事実、両名の名前で検索しても、相関性は一切窺われないのです。

一体、石氷 匠とは何者なのでしょうか?

世間の反応

異議申し立て期間を過ぎてから商標登録の事実を公表するとか確信犯的で草

異議申し立て期間を過ぎてからの公表。

そして、柚葉企画の公式サイトには、
誹謗中傷や名誉毀損した場合には法的措置が云々かんぬん。

もうこれ世間がどういう反応するか分かってたよね。

「ゆっくり〇〇」が商標登録されたせいで、
ニコニコの代表者も今後の対応に動いてるぞ。

【追記あり】石氷 匠とは何者?顔画像+Facebookは?

「ゆっくり〇〇」の出願人である石氷 匠とは何者なのでしょうか?

そこで、同人物について調べてみたところ、詳しい素性(顔写真・経歴)は一切ヒットしないことが判明したのです。

Facebookを検索しても、同姓同名のアカウントすら存在していないため、石氷 匠の経歴さえも特定できていないのが現状です。

ただ、Twitter上には同姓同名のアカウントが存在しており、「20歳です。彼女募集中です。」と記載されていました。

同姓同名のアカウント(鍵垢)

(h)ttps://twitter.com/Takuuuuumi110

同アカウントには柚葉のYouTubeチャンネルがリンクされていることから、一見すると、本人のように思えます。

しかし、当該アカウントは2022年5月に開設されたものであるため、愉快犯による”成りすまし”の可能性も否定できない点に注意が必要です。

なお、「ゆっくり〇〇」の商標を取得した柚葉企画は「ゆっくり〇〇」の動画およびサムネイルの製作を請け負ってることが分かっています。

柚葉企画のHP

https://yuzuha-official.crayonsite.info

出願人の石氷 匠については新しい情報が入り次第、追記します。

【5月16日追記】

柚葉本人と思われる顔写真(画像)が確認される。

柚葉本人と思われる写真(画像)がこちらです。

View post on imgur.com

これは柚葉のYouTubeチャンネルに投稿されたものであることから、本人の可能性が高いと指摘されているというわけです。

しかし、顔写真には加工が施されているため、素顔の特定には至っていません。

商標登録の無効を求める署名サイトが立ち上がる

「ゆっくり〇〇」という言葉は自然発生的に生まれたものであり、従来では”ガイドラインの遵守”を条件に誰もが”ほぼ自由”に使用できました。

しかし、同表現が商標登録されたことで、第三者が迂闊に使用できなくなったわけです。

これによってネット界隈では「ゆっくり〇〇」文化の衰退を危惧する声が続出しており、ニコニコの代表者も今後の対応に追われています。

係る状況から、一部の有志が「ゆっくり〇〇」の商標登録に対して、異議申し立てを求める署名サイトを立ち上げています。

署名サイトの解説によると、既に商標登録がなされてしまった場合でも「商標登録の無効審判」によって、登録を無効にすることが可能とのこと。

ただし、そのためには「ゆっくり〇〇」という表現が”一般的な名称”であることを証明する必要があります。

なぜなら、”一般的な名称”を商標登録することは許されていないからです。

つまり、この署名活動によって多くの署名が集まれば、「ゆっくり〇〇=一般的な名称」となり、商標登録を無効にせざるを得ないというわけです。

この活動に賛同する方は以下のサイトより署名いただけます。

「ゆっくり〇〇」の無効審判を求める署名

https://bit.ly/3wcRRPc

なお、今回の商標登録については原作者であるZUN氏も知るところなり、問題解決に向けて既に動いているようです。

東方Projectの原作者(権利者)が動けば、この一件が急展開を迎える可能性も否定できません。

というのも、今回の商標登録は、東方Projectが掲げるガイドラインに抵触している恐れがあるからです。

禁止事項の2項目には「他者の権利を侵害する、または侵害するおそれのある内容」との文言が記載されています。

今回、「ゆっくり〇〇」が商標登録されたことで、誰もが自由に二次創作を行えなくなりました。

これは禁止事項が定める「他者の権利の侵害」に該当する可能性があるのです。

そのため、この部分を法的根拠として商標登録の無効を求めることが出来るかもしれないというわけです。