こんにちは。坊主です。
今回は、相撲力士の貴源治を取り上げます。
2021年7月20日、貴源治の大麻使用が報じられ世間の注目を集めています。
果たして、貴源治の大麻使用は事実なのでしょうか?
相撲力士:貴源治が”大麻たばこ”の使用を認める
貴源治の大麻使用について「時事ドットコム」は次のように報じています。
日本相撲協会は20日、元幕内で東十両6枚目の貴源治(24)=本名上山賢、栃木県出身、常盤山部屋=が大麻を使用したと発表しました。警視庁で捜査を進めています。相撲協会によると、今月17日に貴源治が大麻を使用しているとの情報が協会に入って発覚しました。https://t.co/uTOXTKBiny
— 時事ドットコム(時事通信ニュース) (@jijicom) July 20, 2021
上記の通り、大麻使用は外部からの告発で発覚しました。
また、別の報道によると、貴源治に行った尿検査では大麻の陽性反応が検出されたようです。
このことから、彼が大麻を使用していたのは事実となります。
ちなみに、貴源治が使用していたのは”大麻たばこ”のようです。
>コンプライアンス委員長が貴源治に聴取を行ったところ、貴源治は名古屋場所中に宿舎近くの道路で歩きながら大麻たばこを1本吸っていたことを認めた。
歩きたばこだけでも処分されそうなのに堂々としすぎやろ— R (@dm1205) July 20, 2021
彼は”大麻たばこ”を路上で喫っており、大胆不敵と言えます。
本人も大麻の使用を認めているため、逮捕状が発布され次第、逮捕となるでしょう。
世間の反応
相撲界隈も腐ってんなぁ
兄 付き人暴行
弟 大麻クズ双子
相撲取りが普段はHIPHOP聴いて大麻吸うって良い時代になったよな〜
逮捕の可能性や入手経路(ルート)は?
大麻の使用が判明した貴源治ですが、今後の流れとしては大麻の”所持”で逮捕となるでしょう。
実は、日本の法律では大麻の”使用”を罰する規定は存在していないのです。
その理由は、祭事や神事などで合法的に使用される大麻の存在があるからです。
現行の大麻取締法は、大麻の所持や譲渡を禁じているが、
使用を直接罰する規定がない。祭事や神事に使うため合法的に大麻草を栽培する農家があり、
大麻成分を吸い込む可能性があるとの理由で、
処罰対象から除外されてきた。
※「https://www.yomiuri.co.jp/editorial/20210705-OYT1T50086/」より引用
上記の通り、合法的に大麻を栽培する農家では、業務上、大麻の成分を意図せずに吸引してしまうことが想定されています。
そのため、大麻の”使用”を禁止してしまうと、これらの農家も取り締まりの対象となってしまうのです。
これを回避するために、日本の法律では大麻の”使用”については罰せられないというわけです。
このことから、貴源治の場合も大麻の”所持”で逮捕されると予想されます。
ちなみに、彼が使用した”大麻たばこ”については入手経路(ルート)は解明されていません。
https://twitter.com/toratora_win/status/1417370000331972610
もし大麻を日常的に使用していたとすれば、特定の売人から購入していた可能性が考えられます。
ただ、貴源治本人は”痛み止め”として大麻(の成分)を摂取していたと説明していたようです。
本人は
「大麻成分が含まれているCBDオイルという痛み止めを使用している」、
「あがり症を抑えるために食べているグミにも大麻成分が入っていると聞いた」
などとし、
「そういったことから、(大麻使用の)うわさ話が出たのではないか」
などとして大麻の使用事実は否認したが、
薬物検査には応じることに同意した。
※「https://hochi.news/articles/20210720-OHT1T51095.html」より引用
上記の通り、当初の貴源治は大麻使用の事実を否定していたのです。
この言葉をそのまま信じるのであれば、彼は医療用の大麻だと誤信していたことになります。
しかし、今回の報道では”大麻たばこ”を使用していたことから、医療用の大麻だと誤信していた可能性は低いと思われます。
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