こんにちは。坊主です。
今回は、廣谷章雄 裁判官を取り上げます。
2021年2月24日、NHKを受信できないテレビに対する契約義務の有無について、廣谷裁判官が判決が下し世間の注目を集めています。
一体、廣谷裁判官はどんな判決を下したのでしょうか?
NHKを受信できないテレビにも契約義務あり
NHKを受信できないテレビに対する契約義務について、「JIJI.COM」は次のように報じています。
NHK放送を視聴できないテレビを自宅に設置した東京都文京区の女性が、
受信契約を締結する義務がないことの確認を求めた訴訟の控訴審判決が24日、
東京高裁であり、
広谷章雄裁判長は女性側勝訴とした一審東京地裁判決を取り消し、
請求を棄却した。
広谷裁判長は、
放送法はNHK放送を受信できる環境のある人に負担を求め、
契約を強制できる仕組みを採用していると指摘。NHKを視聴できなくする機器をテレビに取り付けても、
元に戻せる場合は契約締結義務を負うとした。
その上で、
女性の設置したテレビはブースターや工具を使えばNHK放送の視聴が可能になると結論付けた。
(2021年2月24日配信)
上記の通り、廣谷裁判官は、NHKが受信できないテレビでも、受信可能な状態に復旧できることが可能であることを理由に「契約義務を負う」との判決を下したのです。
第一審では原告(女性側)の主張が認められ、「契約義務はない」との判断が示されていました。
つまり、今回の第二審では被告(NHK側)の逆転勝訴という結果に終わりました。
裁判所は法律に則って判断するため、法律が間違っていれば、裁判所も誤った判決を下すことになります。
そのため、今回の判決を受けてネット上では「放送法を改正すべき」との声が続出する事態となっています。
世間の反応
たぶんこのまま最高裁までいくでしょうが、
NHKが勝訴した場合はさらにテレビ離れが加速するのでしょう。普通の感性してたら、
それだけ見たくないと思うものに強制的にお金を奪われる事に裁判する側は疑問を抱かないんだろうか。そして裏で何かしらの力(お金か何か)が動いているのでしょう。
受信料の値下げもなんだかんだと誤魔化していくようですし、
国民のためになるような番組も作れないようなテレビ局にお金を払う必要はありません。さっさとスクランブル化をして、
見たいと思う人からだけ料金を徴収すればいいのにね。ま、一気にお金は減ると思いますが、
それはNHKの怠慢が理由でしょう。
法的にはそうなんだろう。
なので、
その法規を改正する必要があるということだ。白黒テレビの時代の話を、
地デジの時代に落とし込むことが間違い。それだけ価値ある放送局なら、
一律契約せずともやってけるだろうし、
仮にそれで立ち行かなくなるのであれば
それこそ改善しなければならないということだろう。
裁判長は来年11月に定年予定かあ。
これまでの経歴をほとんど地裁、家裁のドサ回りで来た人だからなあ。
こういう社会経済的に重要な意義を持つ裁判の裁判長として
画期的な判決を出すようなことは期待できませんでしたね。
廣谷章雄 裁判官の顔画像+経歴あり
廣谷裁判官の顔画像および経歴がこちらです。
※「https://www.kanaloco.jp/news/social/entry-33644.html」より引用
生年月日 S32.11.2
出身大学 早稲田大
定年退官発令予定日 R4.11.2
※「https://yamanaka-bengoshi.jp/2019/02/23/hirotani37/」より引用
出身高校はどこ?
廣谷裁判官は早稲田大学を卒業されています。
一体、高校はどこなのでしょうか?
そこで、出身高校を調べたところ、具体的な情報は一切公にされていないことが分かったのです。
そのため、出身高校は不明となっています。
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