こんにちは。坊主です。
今回は、沖縄県 今帰仁村(なきじんそん)の村議を務める吉田清尊(きよたか)氏を取り上げます。
2020年12月8日、吉田村議に対して”3回目”の辞職勧告が出され世間の注目を集めています。
本人は一貫して辞職を否定していますが、一体、何をしたのでしょうか?
今帰仁村の村議:吉田清尊が女性への暴行疑惑で辞職勧告
吉田村議への辞職勧告について「琉球新報」は次のように報じています。
今帰仁村議会(座間味薫議長)は7日開会した12月定例会本会議で、
女性への×的暴行の疑いで書類送検され不起訴処分となった男性村議(70)に対する議員辞職勧告決議案を全会一致(2人退席)で可決した。勧告決議は3度目。
決議文は
「犯罪被害者支援の中心的な役割を担い、
充実した支援が行われるような責務を果たすべき議員が疑いを持たれ、
そのことについて説明をいまだ果たさないことは断じて許されることではない」として、
男性村議に速やかに辞職することを求めた。
(2020年12月8日配信)
上記の通り、吉田村議は女性への暴行事件で書類送検されていたのです。
しかし、検察は不起訴処分を下しており、吉田村議が罪に問われることはありませんでした。
検察による不起訴処分で身の潔白が証明されたと思われましたが、被害者女性はこれを不服として村議会に嘆願書を提出。
つまり、被害者の女性は一貫して吉田村議の暴行を訴えているというわけです。
検察の判断と被害者の主張が真っ向から対立しており、暴行事件の真実は未だ決着していないのです。
当事者の吉田村議は不起訴になったことを理由に挙げて、議員辞職は明確に否定しています。
世間の反応
男性村議が犯罪行為を争って不起訴処分になっているのであれば
いまさら何を説明せよということなのか。不起訴処分になっているのに
辞職を求めるのはあまりに理不尽だ。
不起訴(嫌疑不十分なの起訴猶予なのか不明ですが)になった事案を
説明責任を果たしていないと蒸し返して議員辞職勧告はおかしいでしょう。不起訴なのに推定有罪ですか。
いつも思うが
本当に自分が正しいなら全てを明らかにするべきでは?自分の言い分は話せないが犯罪ではないって言われて
誰が信じるのかね?(笑)
女性への暴行事件は冤罪?何した?
検察の判断と被害者の主張が真っ向から対立している今回の暴行事件ですが、果たして、吉田村議は何をしたのでしょうか?
そこで、書類送検された当時の報道を調べたところ、以下の情報が確認されたのです。
名護署は(2020年7月)7日までに、
生活保護の相談に乗ると称して会った女性に×的暴行を加えたとして、
今帰仁村議の吉田清尊容疑者(69)を強制×交等の疑いで那覇地検沖縄支部に書類送検した。
※「https://www.okinawatimes.co.jp/articles/-/597379」より引用
当時の報道によると、吉田村議は生活保護の相談を口実に被害者の自宅に上がり込み、マッサージと称して身体を触るなどしたようです。
しかし、最終的に検察は吉田村議を不起訴としています。
ただ、不起訴には以下の3種類が存在しているのです。
(1)嫌疑なし
→容疑者の疑いが完全に晴れた場合
(2)嫌疑不十分
→疑いは晴れていないものの、
裁判で有罪を立証することが困難な場合
(3)起訴猶予
→有罪の立証は可能だが、
被害者と示談が成立しているなど特段の事情によって起訴を見送る場合
つまり、「不起訴」と一口に言っても、”完全に無罪”と言えるのは(1)の「嫌疑なし」しか該当しないのです。
今回のケースでは、事件後も被害者が吉田村議の辞職を求める嘆願書を提出しているため、(3)の「起訴猶予」は該当しません。
そのため、吉田村議の不起訴は「嫌疑なし」もしくは「嫌疑不十分」だと思われます。
ただ、仮に不起訴の理由が(2)の「嫌疑不十分」だったとしても、裁判で犯罪が立証できなければ、それは「無罪」であることに変わりありません。
日本の司法は「推定無罪」が大原則だからです。
被害者の女性は吉田村議による暴行を主張していますが、それを立証できる程の証拠が無かったからこそ、彼は不起訴になったわけです。
また、今回の暴行事件そのものが冤罪である場合も考えられます。
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