【著作権侵害?】夜のひと笑いはトータルテンボスのパクリ?

時事

こんにちは。坊主です。

今回は、カップルYouTuberの「夜のひと笑い」を取り上げます。

2022年2月7日、「夜のひと笑い」にパクリ疑惑が指摘され世間の注目を集めています。

同YouTuberのパクリ疑惑を指摘したのは、トータルテンボスの藤田憲右(けんすけ)さんでした。

一体、藤田さんが指摘した「夜のひと笑い」のパクリ疑惑とは何だったのでしょうか?

「夜のひと笑い」がトータルテンボスのネタをパクった?

「夜のひと笑い」のパクリ疑惑について、「J-CASTニュース」は次のように報じています。

同記事によると、「夜のひと笑い」がトータルテンボスからパクったネタは”複数”あるとのこと。

ただ、「フランスパンの中に携帯電話を隠す」というドッキリに関しては、「夜のひと笑い」も元ネタをトータルテンボスと明かしており、これがオリジナルではないことを明示していたようです。

ところが、それ以外のドッキリについては元ネタを明確に示すことなく行っていたため、トータルテンボス側がネタをパクった加害者として誤解を受けていたというわけです。

係る事情から、「夜のひと笑い」の視聴者もオリジナルのドッキリ企画だと勘違いしており、彼らの才能を称賛するコメントが多数投稿されていたと言います。

こうしたパクリ疑惑について、藤田さんは「倫理観ないの?」と憤慨しており、「芸人の中だとネタをパクるって大罪なわけ」と警告しているのです。

実際にパクリ疑惑が指摘された「夜のひと笑い」の企画がこちらです。

トータルテンボスのファンであれば、どちらがオリジナル(元ネタ)なのか容易に判断できるでしょう。

「夜のひと笑い」のパクリ疑惑については以下の動画から視聴することができます。

パクリ疑惑に憤慨した藤田さんですが、相方の大村さんは至って冷静で、動画の終盤では「あちらに攻撃みたいなのはいらない」と付け加えていました。

そのため、今回の一件に関して「夜のひと笑い」を誹謗中傷することは、トータルテンボスの本意からも逸れることになります。

世間の反応

確かに中身を丸パクリはどうかと思う。

法律で決まっていないからOKでは、
現状登録者数の多いYoutuberによる「やったもん勝ち」状態になってしまう。

そういう世界だから、と言ってしまえばそうなのだろうが・・・

こういった話しは大なり小なり世の中に存在するが、大抵は泣き寝入りだ。

倫理観の薄い人間が得してしまう。

これが横行するとYoutubeも衰退してしまいそうだ。

動画見ないでトータルテンボスを叩いてる人がいっぱい居るのが残念なので、ちょっと言わせて下さい。

彼らが怒っているのは、夜のひとわらいさんが
「動画内で一言もトータルテンボスに言及しないで、
あたかも自分達が生み出したドッキリであるかのように振る舞っている」から。

しかも夜のひとわらいさんのファン達は元ネタを知らないので

「夜のひとわらいは何て面白いドッキリを考えるんだ!」

と勘違いしている始末。

ネタを勝手に使うだけならまだしも、
これだけは自分達で訂正しないといけないでしょう。

相方や仲間達が忙しい時間を縫って一生懸命考えて準備したネタを無断で盗まれたら、
怒っちゃうのも無理ないと思います。

人のネタを動画で使いたいなら
概要欄に元ネタリンクを貼るなり、
動画内で説明くらいはしないと。

クリエイターなら生みの辛さを痛いほど知っているはず。

企画を考えた相手に敬意を払うべきだと思います。

これは藤田、考え方がまだテレビの人だわ。

YouTubeなんて再生回数が全て。

パクってでも再生回数が増えればそれだけ収益が貰える。

YouTubeはどのジャンルでも似たような企画が多いのはそのせい。

儲かれば良しというスタンスは、
Youtuberの中では暗黙の了解だと思う。

芸能人は違和感あるだろうが。

ネタのパクリ(盗作)は著作権侵害になる?

「夜のひと笑い」がトータルテンボスのネタをパクったとして、これが真実であった場合、著作権侵害には該当するのでしょうか?

一般的ま感覚で言えば、著作権侵害に該当すると思われるでしょう。

しかし、結論から述べると、これは著作権侵害には当たらないと考えられます。

なぜなら、現行の法律では、ネタ(アイディア)を保護する規定が存在しないからです。

参照先

(h)ttps://www.step-pedia.com/entry/copyright_law_idea

ただし、ネタ(アイディア)を盗用した場合であっても、その態様(方法)が悪質であれば著作権侵害が成立する可能性があります。

著作権侵害が否定できない事例

〈1〉セリフや言動を真似ている

〈2〉企画のセットや状況(シチュエーション)を真似ている

これらの場合、パクリ(盗用)はネタに留まらず、具体的な”創造物”にまで及んでいます。

つまり、「夜のひと笑い」のケースでも、単純にネタ(アイディア)の部分のみをパクっていれば「”法的”には問題なし」となるわけです。

しかし、藤田さんが指摘した通り、「”倫理的”には問題あり」と言わざるを得ないでしょう。