【七福神裁判】集団訴訟7社はどこ?給料(給与)ファクタリングに違法判決

時事

こんにちは。坊主です。

2020年6月3日、「給料(給与)ファクタリング」を巡り集団訴訟が行われました。

給料ファクタリングに関する集団訴訟は全国2例目で、判決の行方が注目されています。

一体、集団訴訟を起こされたファクタリング業者はどこなのでしょうか?

給料(給与)ファクタリングで集団訴訟

給料ファクタリングの集団訴訟について「産経新聞」は次のように報じています。

将来受け取る給与を債権として買い取り現金を融通する代わりに、
高額の手数料を要求する「給与ファクタリング」は違法な貸し付けで契約も無効だとして、
利用者8人が3日、
ファクタリング業者「ZERUTA」(東京)など7社に計約690万円の返還や支払いを求める訴訟を大阪簡裁などに起こした。

訴状などによると、
原告はいずれも大阪府に住む20~50代の男性8人。

業者は将来受け取る給料の一部を債権として買い取り、
高額な手数料を差し引いて現金を融通。

実質年利が数百%に及ぶケースもあり、
出資法違反などにもあたると訴えている。

業者側は

「給与債権の売買は貸し付けではなく、
貸金業法や出資法の適用を受けない

などと主張しているが、
金融庁は「貸金業に該当する」との見解を示し、
注意を促している。

(2020年6月3日配信)

上記の通り、集団提訴されたファクタリング業者は7社でした。

7社のうち1社は「ZERUTA」という業者で、「七福神」という名前で給料ファクタリングを行っていました。

金融庁は違法性を指摘していますが、司法も違法性を指摘すれば給料ファクタリングは廃業となるでしょう。

世間の反応

本当にファクタリングなら債権譲渡だから返済の義務はない。

ファクタリング業者が支払いを求めるのは利用者へ賃金を支払う会社。

だけど法律で会社は社会保険料など以外は労働者に直接払わなければならないから
会社はファクタリング業者には払わない。

それで労働者に返済を求めるんだけど、
そうしたら貸金業になって違法になる。

給与ファクタリング業者の言い分は破綻しているんだよ。

詐欺師は肝心かなめの情報は明示しません。

借りるほうも借りる方と自業自得を主張される人は詐欺の実態を知らないから言えるだけです。

大体、手数料についての説明など、
詐欺師は絶対しません。

また利息を前引きするのは違法です。

金が必要な人は最初から弱みを相手に握られていますから、
とにかく借りたい一心です。

その弱みに付け込むのが詐欺師の常とう手段なのです。

まだサラ金の方が高利息であっても、
詐欺のようなことはしませんから表向きの利息の安さに飛びついてしまうと、
こうした詐欺に引っかかってしまいます。

詐欺と同様、
次から次へと悪事を思いつくものだと大変感心します!

このような輩は、
前科がありうると思いますので、
本名や写真を公開して、反省を促しましょう!

また、
借りた方は条件を聞いて借りているので、
自業自得でしょう。

お天道様の下で、
堂堂と生きれるように心を入れ替えましょう!

集団提訴された7社はどこ?

給料ファクタリングの違法性を巡り、集団訴訟を起こされた7社はどこなのでしょうか?

そこで、7社について調べてみましたが、「ZERUTA」(七福神)以外の社名は報じられていなかったのです。

ネットで「給料ファクタリング」と検索すると、複数のファクタリング業者がヒットします。

しかし、これらの事業者が集団提訴されたという事実は確認されていません。

集団提訴された6社について情報をお持ちの方はコメント欄よりお知らせ下さい。

七福神の判決は?他の事例では違法判決

集団訴訟を起こされたZERUTA(七福神)ですが、同社が提訴されたのは今回が初めてではありませんでした。

実は、七福神に対しては既に2件の訴訟が起こされていたのです。

令和2年(2020年)3月23日,
森田悟志弁護士(東京都中央区)は,
被告七福神ZERUTA)に対し,
9名合計544万2000円で,
初の集団訴訟を東京地裁に提起した。

令和2(2020年)年5月13日,
給与ファクタリング被害対策埼玉弁護団は,
被告七福神ZERUTA)に対し,
合計436万5000円の返還訴訟を提起した。

※「http://www.j-factoring.or.jp/15560060947688」より引用

ただ、新型コロナウイルスの影響で裁判が休止したため、上記裁判の判決は出されていません。

しかし、別の給料ファクタリングを巡る裁判では事業内容の違法性が指摘され「契約無効」の判決が下されています。

この判決によると、給料ファクタリングは「貸金業」に該当し、「出資法に違反する」という結論に達しています。

また、男沢聡子裁判長は「刑事罰の対象にもなる」と述べ、給料ファクタリングの違法性を厳しく批判しました。

この判決がある以上、七福神に関する裁判も違法性が指摘されると思われます。