こんにちは。坊主です。
2020年12月8日、東京地裁で衝撃的な判決が下され世間の注目を集めています。
その事案は、”あるスーパー”を訪れた男性客が「カボチャの天ぷら」を踏んで転倒したことによる損害賠償請求訴訟でした。
裁判の結果、東京地裁はスーパー側の過失を認め、賠償金の支払いを命じたのです。
この判決を受けてネット上では批判や疑問の声が続出する事態となっています。
一体、この男性客はどんな人物なのでしょうか?
「サミット」で転倒⇒裁判:原告はクレーマー?
天ぷら転倒裁判について「ABEMA TIMES」は次のように報じています。
判決によると原告の男性は2018年、
東京・練馬区のスーパー「サミット」で、
床に落ちていたかぼちゃの天ぷらを踏んで転倒し、
靭帯損傷などのケガをした。
店は男性に6万円余りを支払ったが、
男性はおよそ140万円の損害賠償を求めて提訴。
8日の判決で東京地裁は
「天ぷらを落としたのは他の利用客だった」
とした一方で
「混み合う時間帯で事故が発生する恐れは大きかったにもかかわらず
従業員が安全確認を行っていた形跡はなかった」などと指摘。
サミットにおよそ58万円の支払いを命じた。
(2020年12月10日配信)
上記の通り、東京地裁はサミット側の過失を認め、原告の男性に58万円の支払いを命じました。
確かに、床の天ぷらを除去しなかったのはサミット側の落ち度かもしれません。
しかし、原告が怪我をしたことで店側は6万円を支払っているのです。
原告がこの6万円を受け取ったか否かは不明ですが、その姿勢からサミット側に謝罪する意思があったことは明白です。
それにも拘わらず、この男性は民事裁判に踏み切ったのです。
今回の判決で58万円の支払いが認められたわけですが、弁護士の着手金や報酬を考えれば、原告は赤字になっていると思われます。
たとえ弁護士を付けずに本人訴訟で裁判に臨んだとしても、手続きの手間を考えると割に合いません。
訴権は誰にでも認められた権利であるため、正当な理由で行使する分には問題ありません。
ただ、世間一般の感覚からすれば、今回の裁判はサミットへの”嫌がらせ”にしか思えません。
そのため、ネット上では「原告=クレーマー」という声も多数上がっています。
世間の反応
よくない前例を作らないためにも控訴して欲しい。
混雑している場所では、
気をつけて歩くのが常識なのではないかと思う。お詫びとして6万円という話があるけれど、
受け取っていて訴訟を起こしたのであれば、
クレーマーとしか思えません。
天ぷら転倒判決、面倒なクレーマー増やすだけなんじゃ…。
ただの悪質クレーマーとしか思えへんなぁ。
天ぷら転倒の原告(客)は誰?名前(実名)は?
床の天ぷらを踏んで怪我をした原告ですが、この男性は誰なのでしょうか?
そこで、原告について調べたところ、以下の情報が確認されたのです。
スーパーのレジの前に落ちていた総菜の天ぷらを踏んで転倒し、
右膝の靱帯じんたいなどを痛めたとして、
東京都練馬区の男性(35)が大手スーパー「サミット」(東京)に約141万円の損害賠償を求めた訴訟で、
東京地裁は8日、
同社に約57万円の賠償を命じる判決を言い渡した。
※「https://www.yomiuri.co.jp/national/20201208-OYT1T50290/」より引用
上記の通り、原告は東京・練馬区在住の人物(35歳)でした。
ただ、この男性の素性(名前・顔写真・職業)までは明らかにされていませんでした。
自己顕示欲が強い人間であれば、SNSなどで自分の正当性を主張しているでしょう。
しかし、そうしたアカウントも確認されていません。
この原告について情報をお持ちの方はコメント欄よりお知らせ下さい。
転倒店舗は「サミットストア練馬春日町店」
今回の天ぷら転倒裁判を調べる過程で、事故が起きた店舗が明らかになりました。
原告が転倒した店舗は「サミットストア練馬春日町店」のようです。
ただ、事故当時の動画などはSNSで拡散されておらず、原告の素性は特定されていません。
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