こんにちは。坊主です。
2020年12月8日、大阪府知事を務める吉村洋文氏が、民事裁判を起こされていたことが報じられました。

この一件を報じた「フライデー」によると、吉村知事が代表を務める「スター綜合法律事務所」に所属する弁護士も今回の民事訴訟に含まれているとのこと。
その1人が「藤原 誠」弁護士でした。
一体、なぜ彼らは民事裁判で訴えられたのでしょうか?
また、藤原 誠弁護士とはどんな人物なのでしょうか?
吉村洋文知事が民事裁判で訴えられていた
吉村知事および藤野弁護士が訴えられた民事裁判について、フライデーは次のように報じています。
「大阪維新の会で頑張ってるか知らんけど、
おカネを戻してもらわな、
ウチがどれだけ苦しい思いをするか」
そう語気を強めるのは、
大阪市内で不動産会社を経営する立野太一氏(2枚目写真)だ。
立野氏は吉村洋文大阪府知事、
および吉村知事が代表を務める『スター綜合法律事務所』に所属する藤原誠弁護士らを相手に、
1000万円の損害賠償請求を起こし、
現在、民事裁判中だという。
’16年9月、
立野氏は懇意にしていたA氏に強く頼まれて1500万円を貸した。約3ヵ月後には1800万円にして返済するというのが借用の条件だったという。
その際、
借金の「担保」となるように、
A氏が所有する不動産を、
立野氏が1500万円で購入した形をとっていた。期日までにA氏が返済すれば、
不動産を売り戻すというわけだ。
「実際にはその不動産は二束三文で、数百万の価値しかありません」(立野氏)
ところが、
A氏は借金を返済しなかったうえ、
「担保」となった不動産を立野氏が売却できないようにするため、
’17年4月28日、
この不動産の処分禁止仮処分命令を大阪地裁に申し立てた。
しかも、
「買い戻しの金額は1000万円」
と主張したのだという。
そして、
このA氏の代理人を務めたのが、
当時、大阪市長を務めていた吉村知事と藤原弁護士だった。
(2020年12月8日配信)
上記の通り、吉村知事らを訴えた立野氏はA氏と金銭トラブルに見舞われていたのです。
この金銭問題で、A氏の代理人となったのが吉村知事らだったというわけです。
スター綜合法律事務所は立野氏に支払われるべき預かり金1,000万円を事務所の口座で管理していました。
しかし、同事務所はこの口座から資金を引き出してA氏の家族に返金していたのです。
こうした事態を受けて、立野氏は吉村知事らに懲戒請求を申請。
その後、
立野氏は弁護士を通じて、
’17年12月に「預り金の保管義務違反」「預り金を供託金に流用した」などの理由で、
吉村知事らスター綜合法律事務所の3人の弁護士に対して懲戒請求を大阪弁護士会に提出。
さらに、
今年(2020年)8月6日、
吉村知事らに損害賠償請求を起こしたのだ。
※「https://friday.kodansha.co.jp/article/148882」より引用
しかし、この問題に関してスター綜合法律事務所は立野氏の主張を真っ向から否定しており、「預り金の流用はない」と断言しています。
双方の主張が真っ向から対立しているため、現在の時点でどちらの言い分が”真実”なのか判断できません。
どちらが真実を述べているのか、最終的な判断は裁判所が下すことになるでしょう。
世間の反応
記事中の
「仮処分決定を得るための供託金200万円や弁護士費用約70万円なども預り金から支払われていた」
って預り金に手を付けるってどうみてもアウトじゃん、
預り金って自分の金じゃないのに、
まあ、
弁護士と言ってもピンキリだから
わかっててやったんだろうけど、弁護士事務所が三日間も担当者が不在とかありえんわ
裁判で決着がつくんだろうけど、
常識的な判断がなされることを期待するわ
真偽はともかく、
「1500万円を貸した。
約3ヵ月後には1800万円にして返済するというのが借用の条件」というのがそもそもアウトだろう。
弁護士というのは聖職でもなんでもないし、
正義の味方でもなんでもない。悪徳弁護士という言い方があるが、
基本弁護士は依頼者の利益のためならなんでもありだから、
「悪徳」が当たり前なんだよなあ。米国では一番嫌われている職業だし。
そろそろみなさんも弁護士の本質に気付きましょう。
藤原 誠弁護士(大阪)の画像+経歴
吉村知事と共に民事裁判を起こされた藤原 誠弁護士とはどんな人物なのでしょうか?
そこで、藤原弁護士について調べたところ、スター綜合法律事務所のHPより以下の経歴(学歴)が確認されました。
(1)六甲高校
(2)京都大学 法学部
(3)立命館大学 法科大学院
画像については、以下に記載する事務所のURLからご覧いただけます。
https://www.star-law.jp/lawyers/fujiwara.html
懲戒請求の結果は?
立野氏から懲戒請求を受けたわけですが、結果はどうなったのでしょうか?
そこで、懲戒請求の結果について調べてみたものの、詳しい情報は公表されていなかったのです。
懲戒請求の結果については、以下の4種類(処分)が存在しています。
(1)戒告
(2)2年以内の業務停止
(3)退会命令
(4)除名
※「https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/petition/chokai.html」参照
ただ、懲戒請求をかけたからといって、全ての申請が通るわけではありません。
Wikipediaによると、弁護士への懲戒率は平均2.3%であり、ほとんどの懲戒請求は通らないことが現実なのです。
また、仮に懲戒請求が通ったとしても、(2)~(4)の処分が下されることは稀です。
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