【詐欺で逮捕?】保険外交員Kは誰?素顔や保険代理店の名前は?

時事

こんにちは。坊主です。

2019年9月24日、「ABCテレビ」が保険外交員による詐欺疑惑を取り上げました。

報道によると、保険外交員「K」は顧客の金を持ち去ったまま行方不明になったとのこと。

一体、このKとはどんな人物なのでしょうか?

保険外交員Kによる詐欺疑惑!その手口とは?

保険外交員Kによる詐欺疑惑について「ABCテレビ」は次のように報じています。

大阪市内に住む30代の女性・Aさん。

医療関係の仕事をするAさんが、
お金をだまし取られたことに気づいたのは、
調査中の保険会社から問い合わせがあった、
7月末のことだった。

被害額は、あわせて650万円。

だましとった男は、
Aさんを担当する保険外交員、Kだった。

「前の分の保険の分を解約したときにある程度まとまったお金が入るじゃないですか。

『貯金した分と合わせて
この分を次こっちに回したらいいですよ』

っていうような話の進め方でしたね。

正直その方を信用していたので、
言われるがままっていうか」
(Aさん)

上記の通り、被害に遭ったAさんはKを完全に信用していたのです。

AさんがこれほどまでにKを信用していたのは、長年の信頼関係があったからです。

実は、この2人は6年にも亘って交流を続けており、プライベートでは飲みに行く仲だったのです。

そのため、AさんはKを信用しきっていたのです。

しかし、Kからすれば、この6年という期間はAさんから金を騙し取るための準備期間に過ぎませんでした。

つまり、Kの手口は「短期決戦型」ではなく「長期戦型」だったと言えます。

この手口に騙された被害者はAさんを含めて15人にも上るとのこと。

少なく見積もっても、被害額は数千万は下らないでしょう。

Kは誰?保険代理店の名前は?

問題のKは2019年6月で勤務していた保険代理店を退職しています。

その際、携帯電話も解約しているため、連絡の取りようがない状態が続いています。

しかし、驚くべきはKが勤務していた保険会社です。

自社の社員が起こした問題であるにも関わらず、誠実な対応を示していないのです。

保険代理店の社長とAさんのやり取りがこちらです。

社長
「今、K氏は日雇いのアルバイトをやっとると」

Aさん
「え?働いているんですか?」

社長
「日雇いですよ」

Aさん
「Kはちなみにどこにいるって言ってるんですか?」

社長
「それは居場所は言わないです」

Aさん
「う~ん…ちなみに被害届って出されてるんですか?」

社長
「被害届?
いやあ、被害届出てれば、もう警察動いてますよ。

もうね、
お客さんが良いお客さん過ぎちゃって…

『お金だけ返してくれれば良いですよ、
いつまでも待ちますよ』

って…

もうそんな感じなんですよ、お客さん。

みんな年配の方が多いので」

Aさん
「うん…それが良いお客さんなんですね?」

社長
「いや…良いというか…」

※「ABCテレビ」より引用

上記の通り、社長の言動からは反省や誠意が微塵も感じられません。

そこで、Kと保険代理店について調べてみましたが、現在のところ、具体的な情報は公表されていませんでした。

Kと保険代理店については新しい情報が入り次第、追記します。

世間の反応

顔写真を見る分には、信用に値しないけどね。

こういう輩は、金を必ず隠しているので、
出所後の行動を3~5年くらいは、監視しなければならない。

本来は、
法改正してすべての金額を返すまでは、
すぐに財産没収できるようにした方が良いと思う。

30代の独身女性が何も関係ない保険屋に大金を預けるかな?

どういう経緯で保険屋と知り合って
どれだけの関係性なのかまで記事にしないと
?な事だらけで分からない

詐欺での逮捕は難しい?

被害に遭ったAさんはKによる詐欺を主張していますが、現在のところ、Kは逮捕されていません。

一般的な感覚で判断すれば、今回のケースは詐欺に該当するでしょう。

しかし、詐欺罪で立件することは非常に難しいのが現状です。

それは詐欺の性質が大きく関係しています。

というのも、詐欺が成立するためには「最初から騙す意図があったこと」を証明しなければならないからです。

詐欺罪の構成要因として、

「初めから騙す意図がある」

「錯誤に陥らせた上の金銭要求」

が不可欠です。

良くも悪くも日本は法治国家。

不法行為を行っても、
逮捕→立件→起訴→実刑までのハードルは高いのです。

さらに、
裁判で一部分でも裁判官に指摘され、
反論できない部分があれば起訴したがらないのです。

そこを詐欺師は知っていて、
警察が動くか動かないかのスレスレで詐欺行為をしています。

※「札幌女性探偵社」より引用

つまり、Aさんがいくら詐欺を主張したとしても「最初から騙す意図」を立証できない限り、詐欺罪は成立しないのです。

しかし、KがAさんの金を返却していないことは事実です。

そのため、もしKが逮捕・起訴されるとすれば、「窃盗罪」になるかもしれません。