こんにちは。坊主です。
今回は、裁判官の角谷昌毅(かきたに まさたけ)氏を取り上げます。
2020年6月4日、同性同士のパートナーに対する「犯罪被害者給付金」の不支給を巡る裁判の判決が報じられ世間の注目を集めています。
一体、角谷裁判官はどんな判決を下したのでしょうか?
同性同士の事実婚には「犯罪被害者給付金」を支給せず
同性同士のパートナーに対する「犯罪被害者給付金」について角谷裁判官は次のような判決を下しました。
愛知県在住の内山靖英さん(45)が、
事実婚の配偶者には認められる犯罪被害者給付金を不支給とした愛知県公安委員会の裁定取り消しを求めた訴訟の判決で、
名古屋地裁は4日、「同性同士は事実婚と認められない」
として請求を棄却した。
原告側は控訴の方針を示した。
裁判では、
被害者給付金のうち
遺族給付金の対象を定めた条文の「配偶者」に同性同士も該当するかが争われた。
角谷昌毅裁判長は判決理由で、
事実婚の配偶者と認めるには「同性間の共同生活が婚姻と同視できるとの社会通念が形成されていることが必要だが、
裁定時に形成されていたとはいえない」とした。
(2020年6月4日配信)
上記の通り、角谷裁判官は同性同士の事実婚を認めず、犯罪被害者給付金を”不支給”を適法と判断したのです。
世間の反応
難しいよな。
後から事実婚でしたというのは。
男と女の関係でもそうだと思う。
生前に何かしら書き留めて置いたり、
公的な手続きをすることはできなくても
書類だけでも提出してみるとかして置いた方がよかったね
遺族給付となると、
事実婚では異性でも認めてくれないだろう。住民票上でも大多数の自治体で同居人と明記される。
偶に内縁の妻とかの表記をする自治体もあるが。
今の法制度、行政の仕組みでは
不正支給天国になることは確実なので
影響力が大きすぎて
裁判で認めてもらうのはまず無理でしょう。
婚姻ではない同性間の共同生活もあるだろうからなぁ。
なにをもって事実婚とするのか。
裁判の時だけ都合のいいことを証言する可能性もあるから、
即断はできないと思う。
裁判官:角谷昌毅の顔画像や経歴は?
角谷裁判官とはどんな人物なのでしょうか?
そこで、彼の経歴を調べたところ、以下のプロフィールが確認されたのです。
50期 角谷昌毅
1968年4月2日 49歳
2015年4月1日
大阪地裁2民判事
(租税・行政部)
( 最高裁民事調査官 )
※「https://www.yamanaka-law.jp/cont10/125.html」より引用
「1968年4月2日生まれ」であることから、現在の年齢は52歳となります。
(2020年6月現在
現在までに担当した裁判がこちらです。
■名古屋地判H31.4.18
在留許可請求事件
■名古屋地判H31.2.28
政務活動費返還請求事件(住民訴訟)
■名古屋地判H30.11.29
東浦町開発許可取消請求事件
■名古屋地判H30.9.13
外観使用差止等請求事件
■大阪地判H29.7.28
高等学校等就学支援金支給校指定義務付等請求事件
※「https://judge.memo.wiki/」より引用
ただ、角谷裁判官の顔写真は確認されておらず、その素顔は判明していません。
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