こんにちは。坊主です。
2019年8月28日、近畿大学の准教授(30代)が諭旨(ゆし)解雇されたことが公表され世間の注目を集めています。
一体なぜ、この准教授は解雇されたのでしょうか?
今回は、諭旨解雇された准教授について調べてみました。
諭旨解雇された近畿大准教授は誰?名前は?
解雇された准教授について「読売新聞」は次のように報じています。
近畿大は28日、
盗〇などで大阪府警に摘発されたとして、
理工学部の30歳代の男性准教授を諭旨解雇処分にしたと発表した。処分は27日付。
准教授は大学の調査に容疑を認め、
「被害女性や大学に迷惑をかけ、申し訳ない」
と話したという。
(2019年8月28日配信)
上記の通り、解雇の理由は「盗〇」でした。
実は、この准教授が摘発されたのは2回目だったのです。
この男性教授は「再犯」だっため、近畿大学も解雇という処分に踏み切ったのでしょう。
ただ、この人物については詳しい素性(名前・顔写真・年齢)は全て伏せられており、現在でも特定されていません。
恐らく、大学側としては既に「解雇」という処分を下しているため、身元の公表を控えていると思われます。
世間の反応
諭旨解雇?
懲戒解雇で良いでしょう。
治らないと思うからGPSを付けてほしい。
2度あることは3度ある。
再犯の可能性が高い。
完全に病気。
危険だから島流しの刑とかにすべきなんだよ。
諭旨解雇とは?退職金は出る?
准教授に下された「諭旨解雇」とは、どんな処分なのでしょうか?
世間一般的には「懲戒解雇」が最もよく知られていますが、今回の諭旨解雇とは、懲戒解雇よりも1歩手前の処分です。
つまり、処分の重さとしては「懲戒解雇>諭旨解雇」となります。
懲戒解雇は労働者に対する処分の中で最も重いものであり、以下の場合に適用されます。
(1)刑事事件で逮捕された
(2)賭博行為などで職場の風紀を乱した
(3)無断で欠勤を続けた
(4)勤務状態が悪く、改善が見られない
これに対して、諭旨解雇とは一方的に解雇を通告するものではありません。
諭旨解雇の場合、原則として雇用主と労働者が話し合い、双方が納得の上で雇用契約を打ち切ります。
「懲戒解雇」になるか「諭旨解雇」になるかの判断は全て雇用主の独断で行われます。
そのため、非行の度合いが著しくなければ、雇用主の「温情」により、諭旨解雇と判断されるケースが多いようです。
ちなみに、気になる退職金ですが、諭旨解雇の場合は支給される場合が大半です。
つまり、今回の准教授も退職金が支給されているはずです。
摘発と逮捕の違い
今回のケースでは、准教授は2度にわたって「摘発」されています。
しかし、再犯でありながら「逮捕」はされていません。
一体、「摘発」と「逮捕」はどのように違うのでしょうか?
2つの違いがこちらです。
犯罪行為そのものを世間に公表すること。
「賭博行為の現場を摘発」
「脱税を摘発」
「風営法違反の店を摘発」
つまり、
摘発とは「犯罪の公表」に重きを置いている。
刑事事件の容疑者(被疑者)を特定し、
その人物の身柄を強制的に拘束・留置すること。
容疑者の身柄を拘束するまでが「逮捕」の流れ。
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