【近畿大准教授を摘発】諭旨解雇されたのは誰?名前や画像は?

時事

こんにちは。坊主です。

2019年8月28日、近畿大学の准教授(30代)が諭旨(ゆし)解雇されたことが公表され世間の注目を集めています。

一体なぜ、この准教授は解雇されたのでしょうか?

今回は、諭旨解雇された准教授について調べてみました。

諭旨解雇された近畿大准教授は誰?名前は?

解雇された准教授について「読売新聞」は次のように報じています。

近畿大は28日、
盗〇などで大阪府警に摘発されたとして、
理工学部の30歳代の男性准教授を諭旨解雇処分にしたと発表した。

処分は27日付。

准教授は大学の調査に容疑を認め、

「被害女性や大学に迷惑をかけ、申し訳ない」

と話したという。

(2019年8月28日配信)

上記の通り、解雇の理由は「盗〇」でした。

実は、この准教授が摘発されたのは2回目だったのです。

この男性教授は「再犯」だっため、近畿大学も解雇という処分に踏み切ったのでしょう。

ただ、この人物については詳しい素性(名前・顔写真・年齢)は全て伏せられており、現在でも特定されていません。

恐らく、大学側としては既に「解雇」という処分を下しているため、身元の公表を控えていると思われます。

世間の反応

諭旨解雇?

懲戒解雇で良いでしょう。

治らないと思うからGPSを付けてほしい。

2度あることは3度ある。

再犯の可能性が高い。

完全に病気。

危険だから島流しの刑とかにすべきなんだよ。

諭旨解雇とは?退職金は出る?

准教授に下された「諭旨解雇」とは、どんな処分なのでしょうか?

世間一般的には「懲戒解雇」が最もよく知られていますが、今回の諭旨解雇とは、懲戒解雇よりも1歩手前の処分です。

つまり、処分の重さとしては「懲戒解雇>諭旨解雇」となります。

懲戒解雇は労働者に対する処分の中で最も重いものであり、以下の場合に適用されます。

懲戒解雇に該当する事例

(1)刑事事件で逮捕された

(2)賭博行為などで職場の風紀を乱した

(3)無断で欠勤を続けた

(4)勤務状態が悪く、改善が見られない

これに対して、諭旨解雇とは一方的に解雇を通告するものではありません。

諭旨解雇の場合、原則として雇用主と労働者が話し合い、双方が納得の上で雇用契約を打ち切ります。

「懲戒解雇」になるか「諭旨解雇」になるかの判断は全て雇用主の独断で行われます。

そのため、非行の度合いが著しくなければ、雇用主の「温情」により、諭旨解雇と判断されるケースが多いようです。

ちなみに、気になる退職金ですが、諭旨解雇の場合は支給される場合が大半です。

つまり、今回の准教授も退職金が支給されているはずです。

摘発と逮捕の違い

今回のケースでは、准教授は2度にわたって「摘発」されています。

しかし、再犯でありながら「逮捕」はされていません。

一体、「摘発」と「逮捕」はどのように違うのでしょうか?

2つの違いがこちらです。

摘発

犯罪行為そのものを世間に公表すること。

「賭博行為の現場を摘発」

「脱税を摘発」

「風営法違反の店を摘発」

つまり、
摘発とは「犯罪の公表」に重きを置いている。

逮捕

刑事事件の容疑者(被疑者)を特定し、
その人物の身柄を強制的に拘束・留置すること。

容疑者の身柄を拘束するまでが「逮捕」の流れ。