こんにちは。坊主です。
2019年8月12日に報道された「茨城あおり運転」の問題で、風評被害を受ける企業が報告されています。
その一つが「すまいるコーポレーション」(大阪)です。
一体なぜ、同社が風評被害に遭っているのでしょうか?
今回は、「すまいるコーポレーション」について調べてみました。
宮崎文夫とは無関係!すまいるコーポレーションが風評被害に
「すまいるコーポレーション」への風評被害について「関テレ」は次のように報じています。
すまいるコーポレーション矢野社長:
「本当にこんなとこ借りなければよかった」
宮崎文夫 容疑者が所有するマンションの1階にテナントとして入居する不動産会社では、
ネット上での書き込みなど誹謗中傷に悩まされています。
矢野社長:
「勝手に入ってきて写真撮られたり、
外の看板と中も外しました。宮崎容疑者とは全く関係ないので、
ネットでの勝手な書き込みとか本当にやめていただきたい」
(2019年8月24日配信)
上記の通り、すまいるコーポレーションは宮崎容疑者が所有するマンションにテナントとして出店していたのです。
しかし、同社と宮崎容疑者はそれ以上の接点はなく、賃貸契約を結んでいるだけの関係です。
すまいるコーポレーションは真っ当に営業している企業であり、現在までに顧客とのトラブルは一切報告されていません。
そのため、宮崎容疑者との関係を殊更に強調したり、虚偽の風説を流布することは、同社の信用や名誉を著しく毀損する行為となります。
同社が宮崎容疑者と全く関係ない以上、安易に情報を拡散させることは控えるべきです。
世間の反応
「行き過ぎた正義は悪になることを学ぶべき」
「宮崎文夫は許せないが、だからといって無関係な企業や人を巻き込むな」
「メディアリテラシーのない人が多いこと…」
名誉毀損や信用毀損の恐れあり
すまいるコーポレーションが宮崎容疑者と全く関係がない以上、虚偽の情報を投稿・拡散すると、名誉毀損や信用毀損に当たる恐れがあります。
具体的な事例(情報)を示して
特定の個人(企業)を誹謗中傷し、
その社会的評価を下げる行為
虚偽の風説を流布し、
特定の企業の経済的信用を貶める行為
「名誉毀損」と「信用毀損」の違いは、誹謗中傷する対象が「お金」に関する話題か否かです。
このお金とは主に「支払い能力」や「支払い意思」を指します。
例えば、以下の書き込みは信用毀損に該当します。
(1)A社は粉飾決算して利益を水増ししている
(2)A社は倒産寸前だ
「利益を水増ししている」や「倒産寸前だ」という内容は、会社の経済的信用に関わるものです。
そのため、お金全般に纏わる話題は信用毀損に当たる可能性が当たると考えていいでしょう。
ただし、信用毀損は「虚偽の風説」でなければ成立しません。
つまり、その内容が事実であれば、信用毀損には問われないのです。
一方で、名誉毀損は、具体的な事例を挙げて相手の社会的評価を下げる行為です。
例えば、以下の場合は名誉毀損が成立します。
(1)A社の社長は、あおり運転の犯人と共謀していた
(2)A社の社長は不倫している
名誉毀損の注意点は、その内容が「事実」であっても成立してしまうことです。
つまり、上記の書き込みが真実であったとしても、その内容が社会的評価を下げるものであれば、名誉毀損に問われることになるのです。
矢野大樹社長の経歴
矢野大樹(たいき)さんが社長を務める「すまいるコーポレーション」の概要がこちらです。
同社は不動産売買や賃貸に加え、コンサルティングも行っているようです。
「Eight」に掲載された情報によると、矢野さんが同社の社長に就任したのは2017年1月27日のようです。
最近のコメント