こんにちは。坊主です。
2019年12月18日、死刑が”確定”していた山田浩二被告の裁判が”再開”されることが明らかになりました。
https://twitter.com/amberaroma/status/1057572175220105216
一体なぜ、死刑が確定した被告の裁判が再開されるのでしょうか?
死刑確定の山田浩二の「控訴取り下げ」が”無効”に
山田被告の再審について「カンテレ」は次のように報じています。
山田浩二被告(49)は、去年(2018年)、
大阪地裁で死刑判決を言い渡されました。山田被告は死刑判決を不服として控訴。
しかし、
高裁の決定によると今年(2019年)5月。拘置所でボールペンを借りた山田被告。
返却が遅れたことを注意した看守に対し…
「えらそうに言うな、あほ」
と発言。
山田被告はこの暴言が「反則行為」として調査されることを知ると、
自暴自棄になり、
約40分後に自ら控訴を取り下げる書類を提出しました。これにより一度は死刑が確定しましたが、
弁護人が「被告の真意ではない」
として、取り下げの無効を主張。
そして、
大阪高裁は17日、異例の決定を下します。【裁判長】
「拘置所の看守とのやりとりで自暴自棄になり
軽率に控訴を取り下げていて、
死刑の確定を明確に意識していなかったと疑わざるを得ない」そのうえで、
「死刑を直ちに確定させてしまうことには強い違和感と深い躊躇を覚える」
として控訴取り下げを無効と判断しました。
(2019年12月18日配信)
上記の通り、大阪高裁の裁判長は、山田被告の「自暴自棄」を理由に控訴の取り下げを”無効”と判断したのです。
世間の反応
自暴自棄など関係ない。
ルールに則って対応すべきだと思う。
一般市民が行政に提出した書類だって、
理由関係なく期限を過ぎたら変更が効かないじゃん。あとは看守に対しての暴言。
ホントダメな人間なんだと思うけど。
後悔や反省ではなく感情のままに控訴を取り下げたのであれば「死刑を受け入れた」わけでは無い。
となれば是非とも「死刑を受け入れた死刑囚」としてではなく、
散々思い悩んで苦しみ抜いてから執行したほうが懲罰になると思う。最高裁まで争って、
本人の意思に反しての死刑確定後に、
生きたいと願うような情報を与えつつ、
ランダムに死刑執行の雰囲気を数ヶ月間味わわせ、
ある日本当に刑を執行、でいいんじゃないか?
裁判官が死刑反対派で占めていれば
当然重箱の隅をつついてでも回避するのは当然過去の実績でうんぬんや法律は解釈であるという原則を持ち出せるのも
権力者による既得権益に当たるのでは?
再審の決定をしたのは村山浩昭裁判長
ネット上では今回の判断に対して異論が噴出しています。
それほど、今回の再審決定は一般の市民感覚から遠くかけ離れたものだったと言えます。
一体、再審の決定を下した裁判長は誰なのでしょうか?
そこで、この人物について調べたところ、村山浩昭(ひろあき)裁判官であることが分かったのです。
一審の死刑判決が控訴取り下げによりいったん確定した山田浩二死刑囚(49)について、
大阪高裁(村山浩昭裁判長)は17日、取り下げを無効とし、
控訴審を再開する決定をした。
※「JIJI.COM」より引用
(2019年12月17日配信)
一体、村山裁判長とはどんな人物なのでしょうか?
顔画像あり!経歴や出身大学は?
村山裁判長について調べたところ、素顔が確認されました。
8月19日 岩手日報 私の気になる記事 9面 「ひと 村山浩昭さん 盛岡地・家裁の新所長」
岩手に法の正義を!!!
岩手県で未解決の事件の裁きに期待してます。http://t.co/bjQcjc7IDV や大槌の諸事件など。 pic.twitter.com/Ajju8iq7bO— 椿五〇郎 JCPサポーター・全日本年金者組合組合員•日本国民救援会会員 (@onkloma) August 18, 2014
彼は「東京大学」を卒業しており、2021年(令和3年)に退官予定のようです。
村山裁判長の経歴がこちらです。
生年月日 S31.12.21
出身大学 東大
定年退官発令予定日 R3.12.21
H29.9.30 ~
大阪高裁6刑部総括H27.10.6 ~ H29.9.29
名古屋高裁2刑部総括H26.7.26 ~ H27.10.5
盛岡地家裁所長H24.8.20 ~ H26.7.25
静岡地裁1刑部総括H20.11.17 ~ H24.8.19
東京地裁4刑部総括H18.4.1 ~ H20.11.16
東京高裁7刑判事H14.4.1 ~ H18.3.31
福島地家裁いわき支部長H10.4.1 ~ H14.3.31
東京地裁判事H6.4.1 ~ H10.3.31
長野地家裁諏訪支部判事H5.4.12 ~ H6.3.31
東京地裁判事H3.4.1 ~ H5.4.11
東京地裁判事補S63.4.1 ~ H3.3.31
福島家地裁郡山支部判事補S60.4.1 ~ S63.3.31
富山地家裁判事補S58.4.12 ~ S60.3.31
大阪地裁判事補
※「弁護士 山中理司のブログ」より引用
(2019年2月23日公開)
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