【動物が蛇行運転】犬が車を運転!?運転席に乗車させると違反に

日記

こんにちは。坊主です。

2019年7月30日放送の「まもなく仰天ニュース」にて、「動物」が車を運転するニュースが取り上げられます。

ハイウエーで蛇行していた車を運転していたありえない動物とは?

上記の通り、この動物はハイウェイを蛇行運転していたようです。

今回は、車を運転する動物の話題について調べてみました。

車で蛇行運転する動物は犬だった!画像あり

仰天ニュースで取り上げられる「動物による蛇行運転」ですが、世界では同じような事例が報告されていました。

それが「VIDEO MAN」に投稿された動画です。

問題の動画は6秒足らずの内容でしたが、その結末はあまりにも衝撃的なものでした。

その動画の画像がこちらです。

なんと、運転席で車を運転していたのは「犬」だったのです。

運転席や助手席に「人間」の姿は確認できず、動画を見る限りでは犬1匹で車を運転していました。

ただ、この動画は犬が車を運転している場面しか収められていないため、なぜ犬がハンドルを握っていたのかは不明です。

運転席に動物を乗せると犯罪になる

先ほどの画像は海外の事例ですが、日本では動物を運転席に乗せた場合、道路交通法違反となり、検挙の対象になります。

実は、ドライバーには次のような義務が課せられているのです。

道路交通法第55条

「車両の運転者は、
運転者の視野若しくはハンドルその他の装置の操作を妨げるような乗車をさせ、
又は積載をして車両を運転してはならない」

違反者は、
反則金 普通車6000円/中・大型車7000円

違反点数(減点)1点のペナルティが課せられる。

上記の通り、ドライバーは視界を良好に保つことはもちろんのこと、運転操作の妨げになる”モノ”は乗車させてはいけないのです。

実は、法律上、動物は「積載物」(=モノ)という扱いになるため、規定の方法で乗車させなければなりません。

ペットを可愛く思うあまり、膝の上に乗せたり、腕に抱えながら車を運転することは法律違反となるのです。

過去には逮捕された事例あり

過去には、規定の方法でペットを乗車させなかったとして逮捕者も出ています。

小型犬のトイプードルを膝の上に乗せて運転していたとして、
山口県警周南署は3日、
××××容疑者(53)を道路交通法違反(乗車積載方法違反)容疑で現行犯逮捕した。

逮捕容疑は、
同日午前11時35分ごろ、
同市桜馬場通2の県道で、
愛犬のトイプードル(体長50センチ、高さ40センチ)を抱きかかえるように膝の上に乗せ、
視野などを妨げた状態で軽乗用車を運転したとしている。

※「毎日新聞」より引用
(2012年3月3日配信)

この容疑者の場合、運転免許証を提示しなかったため、道交法違反で現行犯逮捕されました。

周南署によると、逮捕に踏み切った理由は「免許証の提示がなく逃亡の恐れがあったため」とのこと。

恐らく、免許証を提示しさえしていれば、「罰金」および「違反点数」だけで済んだと思われます。

子供に運転させてもNG

動物を運転席に乗車させると道交法違反となりますが、これは「人間の子供」でも同じです。

ただ、子供に車を運転させていた場合は罪状が変わります。

幼い子供に車を運転させた場合、「無免許運手ほう助」となり、過去には逮捕者も出ています。

膝の上に乗せた子供に車を運転させたとして、
茨城県警古河署は18日、
道交法違反(無免許運転ほう助)の疑いで、
配管工、××××容疑者(31)を逮捕した。

古河署によると、

「無免許運転をさせたことになるとは知らなかった」

と容疑を否認。

動画に写っているのは自分だと認めている。

※「産経ニュース」より引用
(2017年6月18日配信)